裁判について
- 裁判にはいくらかかるのですか?
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- 裁判を起こす時に、訴状に印紙を貼る必要があります。その金額は、裁判の金額によって決まっています。たとえば、500万円の裁判を起こす場合の印紙は3万円、1000万円の場合は6万円、2000万円の場合は8万円です。具体的な金額は、担当弁護士にお聞きください。裁判を起こされた場合は、印紙は必要ありません。
- 裁判を起こす時に、裁判所に郵便切手を予納する必要があります。名古屋地方裁判所に訴訟を起こす時は、被告が1人の場合は6000円を納めます。裁判を起こされた時は、郵便切手を予納することは必要ありません。
- 裁判を起こす場合、何といっても、高いのは弁護士費用です。これは前の頁のQ&Aを参考にしてください。
- 当事務所では、裁判費用の見積書を作成していますので、裁判を起こした時の費用、裁判を起こされた時の費用の全体を把握していただいて、ご依頼いただけます。
- 裁判に時間はどの位かかるのですか?
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- 統計でみますと、一審の判決までに約8ヶ月、控訴審の判決までに約4ヶ月かかります。
- 判決ではなく、和解で早く終了することもあります。事案の内容が複雑ですと、一審だけで2年位かかることもあります。
- 私たちは、できる限り早く裁判を終了させたいと考えていますが、相手方の考えもあり、裁判官の考えもありますので、こちらの考えだけで裁判を進めることはできません。また、どんな場合でも早く進めればよいわけではありません。その時々の状況に合わせて、もっとよい方法で、そしてできる限り早く解決する方向で裁判を進めていきます。
- 家庭裁判所の調停とは、どういうものでしょうか?
- 家庭裁判所で、双方の話し合いによって解決する手続のことです。離婚、相続など家庭内で起きる様々な紛争で、調停を申し立てることができます。
どちらか一方が調停を申し立てますが、裁判所とは違って強制力はありませんので、調停を起こされた時は、調停に出なくても格別の不利益はありません。しかし、2人の調停委員が間に入って、第三者の立場から、公平に、双方の利害を調整し、円満な解決に向けて努力していただけますから、調停に欠席するのは「もったいない」と思います。調停は、早期の円満解決に向け、話し合いで家庭内の問題を解決できる手続だと考えています。
調停で話がまとまらないと、家庭裁判所の裁判官が判断をする「審判(しんぱん)」という手続に移行することがあります。